第19条 応召義務・診断書交付義務
診療の求めがあったときは、正当な事由がなければこれを拒んではならないという条項。
正当な事由があるというのは
医師の不在又は病気により事実上診療が不可能な場合に限られる。
また、診察、検案、出産に立ち会った医師は、診断書、検案書、出生証明書、死産証明書の交付の求めがあった場合はこれを拒んではならない。
第20条 無診察治療の禁止
診察を経ずに薬を処方したりするのはだめ。
やってる気がするんだけどなぁ。。。
第21条 異状死体の届出義務
死体または、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは24時間以内に所轄警察署に届出する。
第22条 処方箋の交付義務
薬を患者に直接渡すのはだめ。
処方箋を渡して処方しなければならない。
交付の例外あり
第24条 診療録の記載・保存義務
診察の際、カルテを書かないといけない。
そして、5年間保存しなければならない。