学校保健安全法

第5条 学校保健計画の策定

学校保健計画とよばれる具体的な実施計画を、学校は策定・実施する義務があるということ。

第6条 学校環境衛生基準

児童生徒や教員が健康を保護する上で維持させるのに望ましい基準として、衛生基準が設けられている。

第11〜17条 健康診断

学校には4種類の健康診断の実施が義務付けられている。

第19条 出席停止

流行病の蔓延阻止のため,感染児童は出席停止措置がとられる。これを根拠づけている条項。

第20条 臨時休業

感染症が蔓延した際,学校はまん延防止のため、学校を臨時休業しなければならない。

これを根拠づけている条項。