介護保険制度と介護保険法

介護保険制度とは

介護保険制度とは、保健加入者のうち、ある一定の認定を受けた者は、

介護サービス事業等の費用を原則1割負担で済ますことができるという支援制度である。

残りの9割は保険者である市町村から支払われる。

第3条 保険者

保険者(介護が必要な人に支援する人)は市町村である。

つまり、介護サービスのうち、大部分(〜9割)は、介護保険加入者で認定があれば市町村が負担してくれる。

第9条 被保険者

被保険者(保健加入者)は40歳以上すべての人である。(強制加入)

被保険者には2種類あり、

  • 第1号被保険者:65歳以上
  • 第2号被保険者:40〜64歳

となる。

また、要介護認定の認定要件もこの2種類でことなる。(後述)

つまり、これらの認定を受けたものは介護のサービスを受けられる。

逆に、これらの認定を受けられない者でも、40歳以上になったら介護保険料を保険料として市町村に納めなければならない!!(マジかよ)

第19条 要介護認定

介護給付を受けようとするものは、市町村に申請して、要介護認定を受けなければならない。

要介護認定の認定要件は次のとおりである。

  • 第1号被保険者:要介護(要支援状態)
  • 第2号被保険者:要介護(要支援状態)であり、かつ、その原因が加齢性の疾患であること。

要介護・要支援には段階があり、軽い順に

  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護5

となっている。

第27条 主治医意見書

市町村は被保険者の主治医に対して、被保険者の傷害の原因である疾病・負傷の状況について意見を求める。

第40条〜60条 介護給付

介護保険によるサービスは3つである。

  • 施設サービス:介護を受けられる施設を利用できる
  • 居住サービス:訪問、通所、短期入所などのサービス
  • 地域密着型サービス:住み慣れた地域で生活が継続できるようにする支援

施設サービス

  • 介護老人福祉施設:常時介護を必要とする要介護者のための施設。生活介護が中心。
  • 介護老人保健施設:リハビリを要する要介護者のための施設。これは社会復帰が目的にある。
  • 介護療養型施設:カテーテルなど、常時医学的管理が必要な要介護者のための施設

第121〜146条 費用負担

介護保険の財源は50%が保険料のこり50%は公費である。